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「地球にキスをプロジェクト」メンバー会則

第1条(適用範囲)

「地球にキスをプロジェクト」メンバー会則(以下「本会則」といいます。)は和美さび処利休(以下「利休」)の会員のうち,「地球にキスをプロジェクト」(以下,「プロジェクト」といいます。)に参加しようとする方に適用します。

第2条(メンバー会則の目的)

利休は,メンバーが「地球にキスをプロジェクト」(開脚して「地球にキス」ができる柔軟な身体をつくるプロジェクトをいう。以下同じ。)に参加することで,心身の健康維持,健康増進およびメンバー相互の親睦ならびに身体の悩みから解放されることを目的として運営します。

第3条(管理運営)

利休のすべての施設は、「株式会社源」(以下「会社」といいます。)が経営します。

第4条(メンバー制)

1 本メンバーは会員制とし,メンバーに対し,メンバー証を発行します。
2 本メンバーの会員区分は,以下のとおりとします。
⑴ 個人会員
⑵ 法人会員 (※ありましたら)
3 メンバーが,プロジェクトの提供するコースを受講するため諸施設を利用するときは,メンバー証を提示し,窓口にお預けいただきます。

第5条(入会資格)

本メンバーの入会資格は,以下のとおりとし,その項目すべてに該当する方とします。
⑴ 各メンバー区分について会社が別途定める資格に該当する方。
⑵ 本会則及び「個人情報保護方針」に同意した方。
⑶ 満16歳以上の方。但し,現行民法の定める成年に達していない方の場合 は入会時に親権者の方の同意が必要となります。
⑷ 利休の提供する各種コースの利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。
⑸ 医師等から運動,入浴等を禁止されていない方。
⑹ 妊娠していない方。
⑺ 伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
⑻ 反社会的勢力(暴力団,暴力関係企業,総会屋,社会運動標榜ゴロ,政治活動標榜ゴロ,特殊知能暴力集団等。)の関係者でない方。
⑼ 過去に会社より除名の通告を受けていない方。
⑽ 過去に第24条に基づき利休の運営する諸施設の利用を禁止されていない方。
⑾ 過去に第26条に定める返金保証制度の適用を受けていない方。

第6条(入会手続き)

1 本プロジェクトに参加するときは,会社が別途定める手続きを行うことにより,入会申込みを行って頂くことになります。
2 会社が別途定めるところに従い,コースの利用申込みを行っていただきます。
3 未成年の方が入会・コースの利用契約を締結しようとする場合,会社が別途定める書面により法定代理人(親権者)の方の同意を得た上で,入会・コースの利用申込みを行って頂きます。この場合,法定代理人(親権者)は,法令に定めがある場合を除き,自らのメンバー資格の有無に関わらず,本会則に基づく義務及び責任を本人と連帯して負うものといたします。
4 前項の規定は,入会・コースの利用契約を締結しようとする方が成年被後見人,被保佐人,被補助人である場合に準用します。

第7条(メンバー資格の取得)

第6条の入会手続きが完了したときに,メンバー資格を取得するものとします。

第8条(メンバー資格の相続・譲渡)

1 本プロジェクトのメンバー資格は他の方に譲渡,売買,貸与,名義変更,質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。
2 本プロジェクトのメンバー資格は,相続その他の包括承継の対象にはなりません。但し,法人会員の場合,法人の合併その他組織再編行為による場合は除きます。

第9条(変更手続き等)

1 メンバーは,入会申込書に記載した内容に変更があった場合は,遅滞なく変更手続きを行って頂きます。
2 メンバーは,メンバー証を紛失したときは,会社に対して速やかに紛失届を提出するものとします。この場合,メンバーは,会社が別途定める再発行手数料をお支払い頂くことで,メンバー証の再発行を受けることができます。
3 会社よりメンバーの住所あてに通知,連絡等を行う場合は,メンバーから届出のあった最新の住所あてに行い,通知,連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
 ※LINE@の登録を義務付けるのであれば,そちらでの連絡を持って効力を有するとするものもありえます。

第10条(コース利用にあたっての諸費用)

1 メンバーは,会社に対し,会社が別途定める期日までに,入会金及びコース費用等会社が別途定める諸費用(以下,「諸費用」といいます。)をお支払い頂きます。
2 メンバーには,コースお申し込み後,実際の施設利用の有無に関わらず,前項の諸費用をお支払い頂きます。
3 一旦納入した諸費用は,返還いたしません。但し,第21条に定める中途解約,第18条に定める除名及び第26条に定める返金保証制度適用の場合は除きます。
4 メンバーが第1項に定める期日までに諸費用を支払わない等,債務不履行がある場合,会社は,メンバーに対し通知をすることで,未払いの諸費用と会社がメンバーに対して負う債務とを対当額にて相殺することがあります。
5 第1項に定める期日までに支払うべき諸費用全額のお支払いが完了しない場合,利休の運営する施設の利用ができなくなることがあります。

第11条(ビジター) ※制度として設ける場合、名称はご変更頂いて構いません。

1 次の各号に該当する場合,メンバー以外の方(以下 「ビジター」といいます。)も,利休の運営する諸施設をご利用頂くことができます。
⑴ メンバーの同伴者のうち会社が別途定めた条件により認めた者
⑵ その他,会社が別途定めた条件により入会前に諸施設の利用を認めた者
2 ビジターは,会社が別途定める施設利用料をお支払い頂く場合があります。 3 ビジターは,本会則および会社が別途定める諸規則を遵守することとします。

第12条(その他メンバー以外の施設利用)

会社は,特に必要と認めた場合,メンバー,ビジター以外の方の諸施設の利用を認めることができます。

第13条(施設内諸規則の遵守)

メンバー(ビジターを含みます。以下本条においては同様とします。)は,諸施設の利用にあたって,本会則および施設内諸規則を遵守し,施設スタッフの指示に従うこととします。
また,諸施設内の秩序を乱す行為をしないこととします。

第14条(禁止事項)

メンバー(ビジターを含みます。以下本条においては同様とします。)は,諸施設において次の行為をしてはいけないものとします。
⑴ 他のメンバーや施設スタッフを誹謗,中傷する行為。
⑵ 他のメンバーや施設スタッフに身体を押す,殴る蹴る等の暴行,物を投げる,施設内の器具等を壊す等,他のメンバーや施設スタッフに恐怖を与える危険な行為。
⑶ 大声,奇声を発する行為,他のメンバーや施設スタッフの進路を妨害する等の威嚇行為や迷惑行為を行うこと。
⑷ ちかん行為,のぞき,露出や唾を吐く等,法令や公序良俗に反する一切の行為。
⑸ 利休の施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
⑹ 他のメンバーや施設スタッフを待ち伏せしたり,後をつけたり,みだりに話しかける等の行為。
⑺ 正当な理由なく,面談を求めたり,電話をする,その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
⑻ 刃物,火器,薬品等危険物を利休の運営する施設内へ持ち込む行為。
⑼ メンバー間,あるいは施設スタッフへの物品の販売や営業行為,金銭の授受・貸借,勧誘行為,宗教活動,政治活動,署名活動等の行為。
⑽ 高額な金銭、貴金属その他貴重品を利休の運営する施設内へ持ち込む行為。
⑾ 施設スタッフに対する,会社以外の他社への就職あっせん・引き抜きの行為。
⑿ 小学生以下のお子様やペットの同伴。
⒀ その他法令および公序良俗に反する一切の行為。

第15条(免責)

1 メンバー(ビジターを含みます。以下本条においては同様です。)が諸施設の利用中または諸施設の外で被った怪我その他の事故について,会社に故意または重大な過失がない限り,会社は,上記損害に対する一切の責任を負いません。
2 本プロジェクトでは、第14条第10号でメンバーが高額な金銭,貴金属その他貴重品を館内に持ち込むことを禁止しており,メンバーが当該金銭,貴金属その他貴重品の紛失,盗難の被害にあった場合, 会社に故意または重大な過失がない限り,メンバー各自の自己責任とし,会社は責任を負いません。
3 メンバー同士の間に生じた係争やトラブルについては,会社は一切関与たしません。

第16条(メンバーの損害賠償責任)

メンバー(ビジターを含みます。以下本条において同様です。)が利休の運営する諸施設を利用中,会社または第三者に損害を与えたときは,そのメンバーが当該損害についての責任を負い,会社に対して一切迷惑をかけないものとします。

第17条(メンバー資格の喪失)

メンバーは以下の各号に該当する場合には,そのメンバー資格を喪失するとともに,メンバーとしてのいかなる権利をも喪失することとします。
⑴ 第18条により除名されたとき。
⑵ 第26条に定める返金保証制度を適用したとき。
⑶ 死亡したとき。
⑷ メンバー(法人会員も含みます。)に対し,破産手続開始,再生手続開始,更生手続開始,特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続も含みます。)開始の申立てがあったとき。
⑸ 会社が入会手続きをした施設の全部を第22条により閉鎖したとき。
⑹ 法人会員については,法人会員契約の終了または変更によりメンバー資格を喪失したとき。

第18条(除名等)

1 会社は,メンバーが以下の各号に該当する場合は,そのメンバーを本プロジェクトから除名することができます。 除名されたメンバーは,以後利休の運営する諸施設の利用が一切できないものとします。
⑴ 第5条の入会資格(ただし,第7号を除く。)を喪失したとき。または入会資格(ただし,第7号を除く。)を満たしていなかったことが入会後判明したとき。
⑵ 本会則および施設内の諸規則に違反したとき。
⑶ 他のメンバーや施設スタッフを誹謗,中傷し,利休に対して被害の申し出があったとき。
⑷ 他のメンバーや施設スタッフの身体を押す,殴る蹴る等の暴行,物を投げる,施設内の器具等を壊す等,他のメンバーや施設スタッフに恐怖を与える危険な行為があったとき。
⑸ 大声,奇声を発する行為,他のメンバーや施設スタッフの進路を妨害する等の威嚇行為を加えたり,迷惑行為を行ったとき。
⑹ ちかん行為,のぞき,露出や唾を吐く等,法令や公 序良俗に反する一切の行為があったとき。
⑺ 利休の施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
⑻ 他のメンバーや施設スタッフを待ち伏せしたり, 後をつけたり,みだりに話しかける等の行為があったとき。
⑼ 正当な理由なく,面談を求めたり,電話をする,その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
⑽ 刃物,火器,薬品等危険物を利休の運営する施設内内へ持ち込む行為があったとき。
⑾ メンバー間,あるいは施設スタッフへの物品の販売や営業行為,金銭の授受・貸借,勧誘行為,宗教活動,政治活動,署名活動等の行為について,施設スタッフより中止するよう勧告を受けたにも関わらず従わないとき。
⑿ 割賦利用による諸費用の支払いを連続して 2か月間怠ったとき。
⒀ 施設スタッフに対する会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。
⒁ 利休の許可なく,直接施設スタッフからトレーニングを受けたとき。
⒂ トレーナーがメンバーと1か月以上連絡が取れなくなった場合,もしくはトレーニングを3回以上無断で休まれたとき。
⒃ 法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
⒄ その他会社がメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
2 会社は,ビジターが諸施設の利用中に前項各号に該当した場合,以後諸施設の利用を一切禁止します。
3 第1項各号に基づき除名された場合及び前項に基づき諸施設の利用を禁止された場合, 会社は,メンバー及びビジターに対し、第21条各号に定める中途解約の場合の諸費用の返還に準じ, 諸費用の一部を返還することとします。

第19条(コースの予約の変更等)

お申込みのコースの予約変更・キャンセルについては,別途定めるとおりとします。

第20条(有効期限の延長)

メンバー(ビジターを含みます。)は,コースの有効期限内に規定回数のトレーニングを実施できない場合は,会社所定の書面での申し込みにより,有効期限の延長手続きを行うことができるものとします。 延長期間については,別途定めるとおりとします。

第21条(中途解約)

1 メンバー(ビジターを含みます。以下本条において同様とします。)は,お申込みされたコースについての契約を自己都合で中途解約する場合は,書面により解約の申出を行うものとします。当該契約は,メンバーの当該解約の申出により解約されます。
2 前項によりメンバーが、1回目のトレーニング(トレーニングは有償のものに限ります。本条において以下同様とします。)前に中途解約した場合,割賦販売契約か否かを問わず,コース費用以外にかかる費用については,法令の定めにより当社が責任を負担すべき場合を除いて,理由の如何を問わず返還いたしません。
3 前項の場合を除き,第1項によりメンバーが契約を中途解約した場合,会社は,解約対象となっているコースについてメンバーが会社と割賦販売契約を締結していた場合を除き,メンバーに対し,諸費用のうちコース費用について,以下の⑴から⑵を控除した金額を返還いたします。コース費用以外の費用については,法令の定めにより当社が責任を負担すべき場合を除いて,理由の如何を問わず返還いたしません。
⑴ 当該コースの費用全額を,予定全トレーニング回数で割った金額に,当該全トレーニング回数から中途解約時点までに会員が実施したトレーニングの回数を減じた回数を乗じた金額
⑵ 上記⑴の10%相当額または20,000円のいずれか低い金額
4 前項によりメンバーが契約を中途解約した場合であって,解約対象となっているコースについてメンバーが会社と割賦販売契約を締結していたときには,会社は,当該中途解約時点までにメンバーが実施していないトレーニング(以下「残トレーニング」といいます。)に対するコース費用に係る賦払金を請求できないものとします。ただし,当該中途解約時点までに実施したトレーニングに対するコース費用に係る賦払金であって,メンバーが未払いの金額についてはなお請求できるものとします。
5 前項の場合において,解約が初回トレーニングを実施した後であるときには、メンバーは,会社に対し,割賦販売手数料(割賦提供価格と現金提供価格の差額とします。)を支払わなければならないものとします。
6 第4項の場合,会社が残トレーニングに対するコース費用に係る賦払金を受領済みである場合,会社は,メンバーに対し,当該金額を速やかに返還します。

第22条(施設の閉鎖・休業および解散)

会社は,次の各号に該当する場合は,利休の運営する諸施設の全部または一部の閉鎖,休業または本プロジェクトの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合,原則として1か月前までにメンバーに対しその旨を告知することとします。
⑴ 気象災害その他外因的事由により,メンバーに危険が及ぶと会社が判断したとき。
⑵ 施設の増改築,修繕または点検を実施するとき。
⑶ 定期休業によるとき。
⑷ 事業譲渡その他本プロジェクトの運営事業の承継,本プロジェクトの運営事業の撤退その他重大な事由により,閉鎖等がやむを得ないとき

第23条(諸施設の利用の禁止)

1 メンバー(ビジターを含みます。以下本条において同様とします。)は,お申込みされたコースについての契約を自己都合で中途解約する場合は,書面により解約の申出を行うものとします。当該契約は,メンバーの当該解約の申出により解約されます。
2 前項によりメンバーが、1回目のトレーニング(トレーニングは有償のものに限ります。本条において以下同様とします。)前に中途解約した場合,割賦販売契約か否かを問わず,コース費用以外にかかる費用については,法令の定めにより当社が責任を負担すべき場合を除いて,理由の如何を問わず返還いたしません。
3 前項の場合を除き,第1項によりメンバーが契約を中途解約した場合,会社は,解約対象となっているコースについてメンバーが会社と割賦販売契約を締結していた場合を除き,メンバーに対し,諸費用のうちコース費用について,以下の⑴から⑵を控除した金額を返還いたします。コース費用以外の費用については,法令の定めにより当社が責任を負担すべき場合を除いて,理由の如何を問わず返還いたしません。
⑴ 当該コースの費用全額を,予定全トレーニング回数で割った金額に,当該全トレーニング回数から中途解約時点までに会員が実施したトレーニングの回数を減じた回数を乗じた金額
⑵ 上記⑴の10%相当額または20,000円のいずれか低い金額
4 前項によりメンバーが契約を中途解約した場合であって,解約対象となっているコースについてメンバーが会社と割賦販売契約を締結していたときには,会社は,当該中途解約時点までにメンバーが実施していないトレーニング(以下「残トレーニング」といいます。)に対するコース費用に係る賦払金を請求できないものとします。ただし,当該中途解約時点までに実施したトレーニングに対するコース費用に係る賦払金であって,メンバーが未払いの金額についてはなお請求できるものとします。
5 前項の場合において,解約が初回トレーニングを実施した後であるときには、メンバーは,会社に対し,割賦販売手数料(割賦提供価格と現金提供価格の差額とします。)を支払わなければならないものとします。
6 第4項の場合,会社が残トレーニングに対するコース費用に係る賦払金を受領済みである場合,会社は,メンバーに対し,当該金額を速やかに返還します。

第24条(諸施設の利用の一部制限)

メンバー(ビジターを含みます。)が以下の各号に該当するときは、利休の運営する諸施設の利用を一部制限することとします。
⑴ 飲酒等により,安全に諸施設を利用することができないと会社が判断した
とき。
⑵ 医師等から運動,入浴等を禁止されているとき。
⑶ 事前の医師による問診および脈拍・血圧等の検査により,安全に運動することができないと会社が判断したとき。
⑷ その他、正常に諸施設の利用ができないと会社が判断したとき。

第25条(返金保証制度)

1 会社は,メンバーから以下の手続きを踏んだ返金保証制度(以下「返金保証制度」といいます。)を適用した返金の申出があった場合,次の各項に従って,メンバーに対して支払済みの諸費用の全額を返還いたします。この場合,会員は本プロジェクトを退会したものとみなします。
※かつてライザップは自己都合による退会やトレーニングのキャンセル回数,日時の変更により制限を設けていたようですが、今は条件なしに返金制度が使えるとしています。そういう形にするか,条件(例えばキスプロ開脚プログラムですと,「会社で定める条件に従い3カ月コースを受講され,会社で定める基準の数値をクリアできなかった場合」,など)を付けるかはご検討下さい。ただし,条件を付ける場合にはきちんと定めをすること,それに反して返金しない場合があるのに条件の記載をしないときは、景品表示法違反になるおそれがありますので,注意が必要です。
2 前項に定める返金の手続きは,利休の各施設に来店のうえ書面で行うものとし,電話,ファクシミリ,電子メール,LINEその他の手段による手続きには応じないものとします。
3 メンバーが会社と割賦販売契約を締結して諸費用を支払っている場合,支払済みの諸費用を返金いたします。
4 メンバーによる会社への返金の申し出は,入会時に契約したコースの初回ご利用日から30日以内 (当該日が営業日でない場合は,その翌営業日とします。)に手続きを行うものとし,それ以降に返金の申し出を行うことができないものとします。
※ここは適宜変更して頂いて構いません。コース受講後に結果が出ない場合とするのであれば,「コース終了後から30日以内」とするのはありうると思います。
5 本条に基づいて支払い済みの諸費用の返金を受けたメンバーは,返金以降は利休の運営する諸施設を一切利用できないこととします。
6 前各項の規定に関わらず,会社が販売する物品 (健康食品,化粧品類等※御社の場合あてはまれば)及び会社が別途返金保証の対象外である旨明示したサービスについては,第1項に基づく返金保証は適用されないものとします。

第26条(諸費用の変更等について)

1 会社は,メンバーが負担すべき諸費用について,会社が変更する必要があると判断したときは変更することができるものとします。
2 会社は,施設の運営システムを,会社が変更する必要があると判断したときは変更することができます。
3 前2項の場合、会社は1か月前までに、メンバーに告知することとします。 4 会社は,トレーナーの病気その他やむを得ない事情がある場合には,トレーナーの担当の変更をすることがあります。 ※担当があれば
5 前項の場合,変更が決まった時点で,メンバーに告知するものとします。

第27条(個人情報保護)

会社は,会社の保有するメンバーの個人情報を,会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。

第28条(本会則等の改訂)

会社は,本会則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは,会社は予め改訂する1か月前までに告知することで,改訂した本会則の効力は全メンバーに及ぶものとします。

第29条(告知方法)

本会則におけるメンバーへの告知は、会社のホームページへの掲載及び会員から届出のあった電子メールアドレス(あるいはLINE@での登録)宛てに電子メール(あるいはLINE)を送信して通知する方法によるものとします。

第30条(管轄の合意)

本会則に起因または関連する紛争が生じたときは、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。